生活習慣病(高血圧・脂質異常症・糖尿病)にて当院へ通院中の患者様へ重要なお知らせ

令和6年(2024年)6月1日以降、厚生労働省による診療報酬改定のため、『高血圧』『脂質異常症』『糖尿病』で治療を受けていただいている患者様には、これまでの【特定疾患療養指導管理料】に代わり、【生活習慣病管理料】へ変更することになります。
それに伴い、窓口でお支払いただく金額が変わる場合がございます。

【生活習慣病管理料】について

高血圧・脂質異常症・糖尿病が主病の患者様を対象とし、患者様の同意のもと療養計画書を作成し、服薬や運動・休養及び、栄養・飲酒・喫煙等の生活習慣に関する総合的な治療管理を医師・歯科医師・看護師・薬剤師などと一緒におこない、合併症等、疾病の重症化を予防することが目的となります。

厚生労働省は生活習慣病対策の一環として、令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、いままで診療所で算定していた【特定疾患療養指導管理料】が廃止となり、患者様に応じた療養計画書を作成し、医師・歯科医師・看護師・薬剤師等の多職種と連携をし、総合的な治療管理を行っていく【生活習慣病管理料】へ変更することになりました。

この改定により、今後は患者様に応じた療養計画書の作成が必要となります。令和6年(2024年)6月以降、療養計画書は初回時と概ね4ヶ月ごとに作成させていただきます。(初回時のみ患者様のご署名が必要となります)
ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。